枝番号は「57_2」のように指定します。
同一の若しくは商品役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、
その一の登録商標に係る又は商標権者専用使用権者通常使用権者の指定商品指定役務についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者の業務上の利益が害されるおそれのあるときは、
当該他の登録商標に係る又は商標権者専用使用権者は、
当該一の登録商標に係る又は商標権者専用使用権者通常使用権者に対し、
当該使用について、
その者の業務に係る又は商品役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
第四条第四項の規定により商標登録がされたこと。
商標登録を又はすべき旨の査定審決の謄本の送達があつた日以後に商標登録出願により生じた権利が承継されたこと。
商標権が移転されたこと。
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原典: e-Gov法令検索 商標法