枝番号は「57_2」のように指定します。
登録商標がパリ条約の同盟国、
世界貿易機関の若しくは加盟国商標法条約の締約国において商標に関する権利を有する者の当該権利に係る又は商標これに類似する商標であつて当該権利に係る商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務を指定商品又は指定役務とするものであり、
かつ、
その商標登録出願が、
正当な理由がないのに、
その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでその又は若しくは代理人代表者当該商標登録出願の日前一年以内に代理人若しくは代表者であつた者によつてされたものであるときは、
その商標に関する権利を有する者は、
当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
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原典: e-Gov法令検索 商標法