枝番号は「57_2」のように指定します。

拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、
その査定に不服があるときは、

その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判を請求することができる。
前項の審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、

その理由がなくなつた日から十四日以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
優先同項の規定にかかわらず、
補足説明在外者にあつては、二月

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