枝番号は「57_2」のように指定します。
又は取消決定審決に対する訴え、
東京高等裁判所の専属管轄とする。
及び特許法第百七十八条第二項から第六項まで第百七十九条から第百八十二条までの規定は、
前項の訴えに準用する。
この場合において、
同法第百七十九条中とあるのは、
と読み替えるものとする。
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