枝番号は「57_2」のように指定します。

又は取消決定審決に対する訴え
第五十五条の二第三項において準用する第十六条の二第一項の規定による却下の決定に対する又は及び訴え登録異議申立書若しくは審判再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、
東京高等裁判所の専属管轄とする。
拡張第六十条の二第二項において準用する場合を含む。
及び特許法第百七十八条第二項から第六項まで第百七十九条から第百八十二条までの規定は、
前項の訴えに準用する。
補足説明出訴期間等
補足説明被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付
この場合において、

同法第百七十九条とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定特許無効審判若しくは延長登録無効審判

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