枝番号は「57_2」のように指定します。

又は取消決定及び審決に対する訴え特許異議申立書
又は若しくは審判再審の請求書若しくは第百二十条の五第二項第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは、
東京高等裁判所の専属管轄とする。
前項の訴えは、
又は当事者参加人当該特許異議の申立てについての審理、
若しくは審判再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、

提起することができる。
第一項の訴えは、
又は審決決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後は、
提起することができない。
前項の期間は、
不変期間とする。
審判長は、
又は遠隔交通不便の地にある者のため、
職権で、
前項の不変期間については附加期間を定めることができる。
審判を請求することができる事項に関する訴えは、
審決に対するものでなければ、
提起することができない。

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原典: e-Gov法令検索 特許法