枝番号は「57_2」のように指定します。

特許無効審判の被請求人は、
若しくは前条第一項第二項
又は次条第百五十三条第二項第百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り、

願書に添付した又は明細書特許請求の範囲図面の訂正を請求することができる。
ただし書き
ただし
その訂正は、
次に掲げる事項を目的とするものに限る。
特許請求の範囲の減縮
又は誤記誤訳の訂正
明瞭でない記載の釈明
他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、

請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。
ただし書き
ただし
特許無効審判が請求項ごとに請求された場合にあつては、

請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。
前項場合において、

当該請求項の中に一群の請求項があるときは、

当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
審判長は、
第一項の訂正の及び請求書これに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を受理したときは、

これらの副本を請求人に送達しなければならない。
審判官は、
第一項の訂正の請求が同項ただし各号に掲げる事項を目的とせず、
又は第九項において読み替えて準用する第百二十六条第五項から第七項までの規定に適合しないことについて、
又は当事者参加人が申し立てない理由についても、
審理することができる。
この場合において、

当該理由により訂正の請求を認めないときは、

審判長は、
審理の結果を及び当事者参加人に通知し、
相当の期間を指定して、
意見を申し立てる機会を与えなければならない。
第一項の訂正の請求がされた場合において、

その審判事件において先にした訂正の請求があるときは、

当該先の請求は、
取り下げられたものとみなす。
第一項の訂正の請求は、
同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の又は範囲図面について第十七条の五第二項の補正をすることができる期間内に限り、

取り下げることができる。
この場合において、

第一項の訂正の請求を又は第二項第三項の規定により請求項ごとに又は一群の請求項ごとにしたときは、

その全ての請求を取り下げなければならない。
第百五十五条第三項の規定により特許無効審判の請求が請求項ごとに取り下げられたときは、

第一項の訂正の請求は、
当該請求項ごとに取り下げられたものとみなし、
特許無効審判の審判事件に係る全ての請求が取り下げられたときは、

当該審判事件に係る同項の訂正の請求は、
全て取り下げられたものとみなす。
第百二十六条第四項から第八項まで、
第一項場合に準用する。
この場合において、

第百二十六条第七項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定第一項ただし第一号又は第二号
語句の指定特許無効審判の請求がされていない請求項に係る第一項ただし第一号又は第二号

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