枝番号は「57_2」のように指定します。
審判長は、
請求書が第百三十一条の規定に違反しているときは、
請求人に対し、
相当の期間を指定して、
請求書について補正をすべきことを命じなければならない。
審判長は、
審判事件に係る手続について、
次の各号の一に該当するときは、
相当の期間を指定して、
その補正をすべきことを命ずることができる。
手続が又はこの法律この法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
決定をもつてその手続を却下することができる。
前項の決定は、
文書をもつて行い、
かつ、
理由を付さなければならない。
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