枝番号は「57_2」のように指定します。

審判長は、
請求書が第百三十一条の規定に違反しているときは、

請求人に対し、
相当の期間を指定して、
請求書について補正をすべきことを命じなければならない。
審判長は、
審判事件に係る手続について、
次の各号の一に該当するときは、
除外前項に規定する場合を除き、

相当の期間を指定して、
その補正をすべきことを命ずることができる。
手続が又は第七条第一項から第三項まで第九条の規定に違反しているとき。
手続が又はこの法律この法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
手続について又は第百九十五条第一項第二項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
審判長は、
審判事件に係る手続について、
その補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないとき、
又はその補正第百三十一条の二第一項の規定に違反するときは、
方法前二項の規定により、

決定をもつてその手続を却下することができる。
前項の決定は、
文書をもつて行い、
かつ、
理由を付さなければならない。

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