枝番号は「57_2」のように指定します。

日本国内に又は住所居所を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、
特別の授権を得なければ、
特許出願の若しくは変更放棄取下げ
若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ請求申請申立ての取下げ
若しくは第四十一条第一項の優先権の主張その取下げ
第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に又は基づく特許出願出願公開の請求拒絶査定不服審判の請求特許権の放棄復代理人の選任をすることができない。
補足説明法人にあつては、営業所

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