枝番号は「57_2」のように指定します。
日本国内に又は住所居所を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、
特別の授権を得なければ、
特許出願の若しくは変更放棄取下げ、
若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ請求申請申立ての取下げ、
若しくは第四十一条第一項の優先権の主張その取下げ、
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原典: e-Gov法令検索 特許法