枝番号は「57_2」のように指定します。

特許を受けようとする者は、
その特許出願に係る発明について、
その者が又は特許実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたものの願書に最初に添付した明細書、
又は若しくは特許請求の範囲実用新案登録請求の範囲図面に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。
除外次に掲げる場合を除き、
定義以下「先の出願」という。
補足説明先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面
ただし書き
ただし
先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、

その特許出願の際に、
その承諾を得ている場合に限る。
その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合
除外その特許出願が故意に先の出願の日から一年以内にされなかつたものでないと認められる場合であつて、かつ、その特許出願が経済産業省令で定める期間内に経済産業省令で定めるところによりされたものである場合を除く。
先の出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、
若しくは第四十六条第一項第二項の規定による出願の変更に係る特許出願第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願又は実用新案法第十一条第一項においての規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願である場合
先の出願が、
その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
先の出願について、
その特許出願の又は際に査定審決が確定している場合
先の出願について、
その特許出願の際に、
実用新案法第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合
前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、
当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した又は若しくは明細書特許請求の範囲実用新案登録請求の範囲図面記載された発明についての第二十九条
第二十九条及び二本文第三十条第一項第二項第三十九条第一項から第四項まで、
当該特許出願は、
当該先の出願の時にされたものとみなす。
補足説明当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面
除外当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項第四十三条の二第一項第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。
拡張第六十五条第六項第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。
法律番号昭和三十四年法律第百二十七号
拡張これらの規定を同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。
第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書、
特許請求の又は範囲図面に記載された発明のうち、
当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した又は若しくは明細書特許請求の範囲実用新案登録請求の範囲図面記載された発明については、
当該特許出願について特許掲載公報の又は発行出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、
又は第二十九条の二本文同法第三条の二本文の規定を適用する。
補足説明外国語書面出願にあつては、外国語書面
補足説明当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面
除外当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項第四十三条の二第一項第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。
第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、
その及びの出願の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 特許法