枝番号は「57_2」のように指定します。
特許を受けようとする者は、
その特許出願に係る発明について、
その者が又は特許実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたものの願書に最初に添付した明細書、
又は若しくは特許請求の範囲実用新案登録請求の範囲図面に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。
ただし書き
ただし、
先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、
その特許出願の際に、
その承諾を得ている場合に限る。
その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合
先の出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、
若しくは第四十六条第一項第二項の規定による出願の変更に係る特許出願第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願又は実用新案法第十一条第一項においての規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願である場合
先の出願が、
その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
先の出願について、
その特許出願の又は際に査定審決が確定している場合
前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、
第六十九条第二項第二号、第七十二条、第七十九条、第八十一条、第八十二条第一項、並びに第百四条及び第百二十六条第七項同法第七条第三項第十七条、意匠法第二十六条、第三十一条第二項及び第三十二条第二項並びに商標法並びに第二十九条及び第三十三条の二第一項第三十三条の三第一項の規定の適用については、
当該特許出願は、
当該先の出願の時にされたものとみなす。
第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、
その及び旨先の出願の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 特許法