枝番号は「57_2」のように指定します。
特許出願人は、
出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、
その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、
その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。
当該警告をしない場合においても、
出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、
同様とする。
前項の規定による請求権は、
特許権の設定の登録があつた後でなければ、
行使することができない。
特許出願人は、
その又は仮専用実施権者仮通常実施権者が、
その設定行為で定めた範囲内において当該特許出願に係る発明を実施した場合については、
第一項に規定する補償金の支払を請求することができない。
第一項の規定による請求権の行使は、
特許権の行使を妨げない。
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原典: e-Gov法令検索 特許法