枝番号は「57_2」のように指定します。
又は特許権専用実施権の侵害に係る訴訟において、
当該特許が又は特許無効審判により当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、
又は特許権者専用実施権者は、
相手方に対しその権利を行使することができない。
前項の規定による又は攻撃防御の方法については、
これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、
裁判所は、
申立てにより又は職権で、
却下の決定をすることができる。
第百二十三条第二項の規定は、
当該特許に係る発明について特許無効審判を請求することができる者以外の者が第一項の規定による又は攻撃防御の方法を提出することを妨げない。
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原典: e-Gov法令検索 特許法