枝番号は「57_2」のように指定します。
特許が次の各号のいずれかに該当するときは、
その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。
この場合において、
二以上の請求項に係るものについては、
請求項ごとに請求することができる。
その特許が条約に違反してされたとき。
外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の又は範囲図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたとき。
又は第百二十条の五第二項ただし書第百三十四条の二第一項ただし書の規定に違反してされたとき。
特許無効審判は、
利害関係人に限り請求することができる。
特許無効審判は、
特許権の消滅後においても、
請求することができる。
審判長は、
特許無効審判の請求があつたときは、
その旨を当該特許権についての専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 特許法