枝番号は「57_2」のように指定します。

特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に又は該当するとき同項第六号に規定する要件に該当するときは、
限定その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。

当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、
その特許権者に対し、
当該特許権の移転を請求することができる。
方法経済産業省令で定めるところにより、
前項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたときは、

その特許権は、
初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。
又は当該特許権に係る発明についての第六十五条第一項第百八十四条の十第一項の規定による請求権についても、
同様とする。
共有に係る特許権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、
前条第一項の規定は、
適用しない。

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原典: e-Gov法令検索 特許法