枝番号は「57_2」のように指定します。
当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、
その特許権者に対し、
当該特許権の移転を請求することができる。
前項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたときは、
その特許権は、
初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。
又は当該特許権に係る発明についての第六十五条第一項第百八十四条の十第一項の規定による請求権についても、
同様とする。
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原典: e-Gov法令検索 特許法