枝番号は「57_2」のように指定します。

特許権が共有に係るときは、

各共有者は、
他の共有者の同意を得なければ、
その持分を譲渡し、
又はその持分を目的として質権を設定することができない。
特許権が共有に係るときは、

各共有者は、
他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。
除外契約で別段の定をした場合を除き、
特許権が共有に係るときは、

各共有者は、
他の共有者の同意を得なければ、
その特許権について専用実施権を設定し、
又は他人に通常実施権を許諾することができない。

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原典: e-Gov法令検索 特許法