枝番号は「57_2」のように指定します。
特許を受けようとする者は、
次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
特許出願人の又は氏名及び名称住所居所
発明者の又は及び氏名住所居所
願書には、
明細書、特許請求の及び範囲必要な図面要約書を添付しなければならない。
前項の明細書には、
次に掲げる事項を記載しなければならない。
発明の名称
図面の簡単な説明
発明の詳細な説明
前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、
次の各号に適合するものでなければならない。
その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。
その発明に関連する文献公知発明のうち、
特許を受けようとする者が特許出願の時に知つているものがあるときは、
その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。
第二項の特許請求の範囲には、
請求項に区分して、
各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。
この場合において、
一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。
第二項の特許請求の範囲の記載は、
次の各号に適合するものでなければならない。
特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
特許を受けようとする発明が明確であること。
請求項ごとの記載が簡潔であること。
その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。
第二項の要約書には、
明細書、特許請求の又は範囲図面に記載した発明の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 特許法