枝番号は「57_2」のように指定します。
日本国内に又は住所居所を有しない外国人は、
特許権その他特許に関する権利を享有することができない。
その者の属する国において、
日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているとき。
その者の属する国において、
日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているとき。
条約に別段の定があるとき。
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原典: e-Gov法令検索 特許法