枝番号は「57_2」のように指定します。
特許出願人は、
特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、
願書に添付した明細書、特許請求の又は範囲図面について補正をすることができる。
ただし書き
補正をすることができる。
拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、
最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
拒絶査定不服審判を請求する場合において、
その審判の請求と同時にするとき。
その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。
第一項の規定により明細書、
特許請求の又は範囲図面について補正をするときは、
願書に最初に添付した明細書、特許請求の又は範囲図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、
その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、
その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、
第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。
及び第一項第一号第三号第四号に掲げる場合において特許請求の範囲についてする補正は、
次に掲げる事項を目的とするものに限る。
第三十六条第五項に規定する請求項の削除
特許請求の範囲の減縮
誤記の訂正
明りようでない記載の釈明
第百二十六条第七項の規定は、
前項第二号の場合に準用する。
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原典: e-Gov法令検索 特許法