枝番号は「57_2」のように指定します。

審査官は、
前条の規定により特許出願について拒絶の理由を通知しようとする場合において、

当該拒絶の理由が、
他の特許出願についての前条の規定による通知に係る拒絶の理由と同一であるときは、
限定当該特許出願と当該他の特許出願の少なくともいずれか一方に第四十四条第二項の規定が適用されたことにより当該特許出願と同時にされたこととなつているものに限る。
拡張第百五十九条第二項第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。
除外当該特許出願についての出願審査の請求前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る状態になかつたものを除く。

その旨を併せて通知しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 特許法