枝番号は「57_2」のように指定します。

確定した取消決定に対する再審に準用する。
並びに及び第百六十九条第一項第二項第五項第六項第百七十条の規定は、
又は特許無効審判延長登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。
の規定は、
再審に準用する。

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原典: e-Gov法令検索 特許法