枝番号は「57_2」のように指定します。

拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、

さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。
前項の審決があつた場合における判断は、
その事件について審査官を拘束する。
第一項の審決をするときは、

前条第三項の規定は、
適用しない。

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