枝番号は「57_2」のように指定します。

審決があつたときは、

審判は、
終了する。
審決は、
次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
審判の番号
当事者及び参加人並びに又は代理人の氏名及び名称住所居所
審判事件の表示
審決の及び結論理由
審決の年月日
特許庁長官は、
審決があつたときは、

審決の謄本を当事者、
及び参加人審判に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。

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