枝番号は「57_2」のように指定します。

審判において必要があると認めるときは、

特許異議の申立てについて若しくはの決定他の審判の審決が確定し、
又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
訴えの又は提起若しくは仮差押命令仮処分命令の申立てがあつた場合において、

必要があると認めるときは、

裁判所は、
審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
裁判所は、
又は特許権専用実施権の侵害に関する訴えの提起があつたときは、

その旨を特許庁長官に通知するものとする。
その訴訟手続が完結したときも、
また同様とする。
特許庁長官は、
前項に規定する通知を受けたときは、

その特許権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。
その又は審判の請求書の却下の決定審決請求の取下げがあつたときも、
また同様とする。
裁判所は、
前項の規定によりその特許権についての審判の請求があつた旨の通知を受けた場合において、

当該訴訟において第百四条の三第一項の規定による又は攻撃防御の方法を記載した書面がその通知前に既に提出され、
又はその通知後に最初に提出されたときは、

その旨を特許庁長官に通知するものとする。
特許庁長官は、
前項に規定する通知を受けたときは、

裁判所に対し、
当該訴訟の訴訟記録のうちその審判において審判官が必要と認める書面の又は写し当該訴訟の電磁的訴訟記録に記録されている事項のうちその審判において審判官が必要と認めるものを出力した書面の送付を求めることができる。
定義に規定する電磁的訴訟記録をいう。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 特許法