枝番号は「57_2」のように指定します。
審判書記官は、
前項の調書の又は作成変更に関して審判長の命令を受けた場合において、
その又は作成変更を正当でないと認めるときは、
自己の意見を書き添えることができる。
並びに及び第四項第百六十条の二第一項の規定は、
第一項の調書に準用する。
この場合において、
同法第百六十条第三項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
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