枝番号は「57_2」のように指定します。

又は第百四十五条第一項第二項ただし書の規定による口頭審理による審判については、
審判書記官は、
期日ごとに審理の要旨その他必要な事項を記載した調書を作成しなければならない。
審判書記官は、
前項の調書の又は作成変更に関して審判長の命令を受けた場合において、

その又は作成変更を正当でないと認めるときは、

自己の意見を書き添えることができる。
並びに及び第四項第百六十条の二第一項の規定は、
第一項の調書に準用する。
補足説明口頭弁論調書
この場合において、

同法第百六十条第三項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定最高裁判所規則
語句の指定経済産業省令

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 特許法