枝番号は「57_2」のように指定します。
及び特許無効審判延長登録無効審判は、
口頭審理による。
ただし書き
ただし、
審判長は、
若しくは当事者参加人の申立てにより又は職権で、
書面審理によるものとすることができる。
前項に規定する審判以外の審判は、
書面審理による。
ただし書き
ただし、
審判長は、
当事者の申立により又は職権で、
口頭審理によるものとすることができる。
審判長は、
又は第一項前項ただし書の規定により口頭審理による審判をするときは、
その及び期日場所を定め、
及び当事者参加人に対し、
期日の呼出しを行わなければならない。
前項の期日の呼出しは、
呼出状の送達、
当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によつてする。
及び呼出状の送達当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法により第三項の期日の呼出しをしたときは、
期日に若しくは出頭しない当事者参加人、
又は証人鑑定人に対し、
法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。
ただし書き
ただし、
これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、
この限りでない。
又は第一項第二項ただし書の規定による口頭審理は、
公開して行う。
ただし書き
ただし、又は公の秩序善良の風俗を害するおそれがあるときは、
この限りでない。
審判長は、
若しくは当事者参加人の申立てにより又は職権で、
並びに及び審判官審判書記官及び当事者参加人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、
第三項の期日における手続を行うことができる。
第三項の期日に出頭しないで前項の手続に関与した及び当事者参加人は、
その期日に出頭したものとみなす。
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