枝番号は「57_2」のように指定します。
同一の特許権について又は特許無効審判延長登録無効審判を請求する者が二人以上あるときは、
これらの者は、
共同して審判を請求することができる。
共有に係る特許権について特許権者に対し審判を請求するときは、
共有者の全員を被請求人として請求しなければならない。
又は特許権特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは、
共有者の全員が共同して請求しなければならない。
若しくは第一項前項の規定により審判を請求した者又は第二項の規定により審判を請求された者の一人について、
又は審判手続の中断中止の原因があるときは、
その又は中断中止は、
全員についてその効力を生ずる。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 特許法