枝番号は「57_2」のように指定します。
審判に関しては、
若しくは当事者参加人の申立により又は職権で、
証拠調をすることができる。
審判に関しては、
審判の係属中は若しくは当事者参加人の申立により又は職権で、
証拠保全をすることができる。
前項の規定による審判請求前の申立は、
特許庁長官に対してしなければならない。
特許庁長官は、
第二項の規定による審判請求前の申立てがあつたときは、
証拠保全に及び関与すべき審判官審判書記官を指定する。
審判長は、
又は第一項第二項の規定により職権で証拠調又は証拠保全をしたときは、
その結果を及び当事者参加人に通知し、
相当の期間を指定して、
意見を申し立てる機会を与えなければならない。
又は第一項第二項の証拠調証拠保全は、
当該事務を取り扱うべき地の又は地方裁判所簡易裁判所に嘱託することができる。
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原典: e-Gov法令検索 特許法