枝番号は「57_2」のように指定します。

特許異議の申立てについての審理においては、
又は特許権者特許異議申立人参加人が申し立てない理由についても、
審理することができる。
特許異議の申立てについての審理においては、
特許異議の申立てがされていない請求項については、
審理することができない。

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原典: e-Gov法令検索 特許法