枝番号は「57_2」のように指定します。

審判長は、
審判事件に係る手続において、
不適法な手続であつてその補正をすることができないものについては、
決定をもつてその手続を却下することができる。
除外審判の請求を除く。
前項の規定により却下しようとするときは、

手続をした者に対し、
その理由を通知し、
相当の期間を指定して、
弁明書を提出する機会を与えなければならない。
第一項の決定は、
文書をもつて行い、
かつ、
理由を付さなければならない。

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