枝番号は「57_2」のように指定します。

及び特許無効審判延長登録無効審判に関する費用の負担は、
職権で、
定めなければならない。
方法審判が審決により終了するときはその審決をもつて、
方法審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもつて、
から第六十六条まで、
及び第六十九条第一項第二項第七十条並びに第七十一条第三項の規定は、
前項に規定する審判に関する費用に準用する。
この場合において、

同条第三項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定最高裁判所規則
語句の指定経済産業省令
及び拒絶査定不服審判訂正審判に関する費用は、
請求人の負担とする。
の規定は、
前項の規定により請求人が負担する費用に準用する。
審判に関する費用の額は、
又は審決決定が確定した後に特許庁長官が決定をする。
方法請求により、
審判に関する費用の並びに及び範囲納付審判における手続上の行為をするために必要な給付については、
その性質に反しない限り、
民事訴訟費用等に関する法律中これらに関する規定の例による。
除外第二章第一節及び第三節に定める部分を除く。

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原典: e-Gov法令検索 特許法