枝番号は「57_2」のように指定します。
及び特許無効審判延長登録無効審判に関する費用の負担は、
職権で、
定めなければならない。
及び拒絶査定不服審判訂正審判に関する費用は、
請求人の負担とする。
の規定は、
前項の規定により請求人が負担する費用に準用する。
審判に関する費用の額は、
又は審決決定が確定した後に特許庁長官が決定をする。
審判に関する費用の並びに及び範囲額納付審判における手続上の行為をするために必要な給付については、
その性質に反しない限り、
民事訴訟費用等に関する法律中これらに関する規定の例による。
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原典: e-Gov法令検索 特許法