枝番号は「57_2」のように指定します。
特許発明の技術的範囲は、
願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。
前項の場合においては、
願書に添付した明細書の及び記載図面を考慮して、
特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。
前二項の場合においては、
願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。
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原典: e-Gov法令検索 特許法