枝番号は「57_2」のように指定します。

特許権は、
設定の登録により発生する。
又は第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付若しくはその納付の免除猶予があつたときは、

特許権の設定の登録をする。
前項の登録があつたときは、

次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
ただし書き
ただし
第五号に掲げる事項については、
その特許出願について出願公開がされているときは、

この限りでない。
特許権者の又は氏名及び名称住所居所
特許出願の及び番号年月日
発明者の又は及び氏名住所居所
願書に添付した及び明細書特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
願書に添付した要約書に記載した事項
及び特許番号設定の登録の年月日
必要な事項
除外前各号に掲げるもののほか、
前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。

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原典: e-Gov法令検索 特許法