枝番号は「57_2」のように指定します。
特許権の設定の登録を又は受ける者特許権者は、
特許料として、
特許権の設定の登録の日から第六十七条第一項に規定する存続期間の満了までの各年について、
一件ごとに、
六万千六百円を超えない範囲内で政令で定める額に一請求項につき四千八百円を超えない範囲内で政令で定める額を加えた額を納付しなければならない。
前項の規定は、
国に属する特許権には、
適用しない。
前項の規定により算定した特許料の金額に十円未満の端数があるときは、
その端数は、
切り捨てる。
第一項の特許料の納付は、
特許印紙をもつてしなければならない。
ただし書き
ただし、
経済産業省令で定める場合には、
現金をもつて納めることができる。
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原典: e-Gov法令検索 特許法