枝番号は「57_2」のように指定します。

特許権の設定の登録を又は受ける者特許権者は、
特許料として、
特許権の設定の登録の日から第六十七条第一項に規定する存続期間の満了までの各年について、
一件ごとに、
六万千六百円を超えない範囲内で政令で定める額に一請求項につき四千八百円を超えない範囲内で政令で定める額を加えた額を納付しなければならない。
条件差込み同条第四項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの
前項の規定は、
国に属する特許権には、
適用しない。
第一項の特許料は、
特許権が又は若しくは第百九条第百九条の二の規定他の法令の規定による特許料の軽減免除を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、
定義以下この項において「減免」という。

国以外の各共有者ごとに同項に規定する特許料の金額にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、
国以外の者がその額を納付しなければならない。
優先第一項の規定にかかわらず、
補足説明減免を受ける者にあつては、その減免後の金額
前項の規定により算定した特許料の金額に十円未満の端数があるときは、

その端数は、
切り捨てる。
第一項の特許料の納付は、
特許印紙をもつてしなければならない。
方法経済産業省令で定めるところにより、
ただし書き
ただし
経済産業省令で定める場合には、

現金をもつて納めることができる。
方法経済産業省令で定めるところにより、

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原典: e-Gov法令検索 特許法