枝番号は「57_2」のように指定します。

特許庁長官は、
特許権の設定の登録を又は受ける者特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、
特許料を納付することが困難であると認めるときは、

第百七条第一項の規定により納付すべき特許料を若しくは軽減し免除し
又はその納付を猶予することができる。
方法政令で定めるところにより、

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原典: e-Gov法令検索 特許法