枝番号は「57_2」のように指定します。

特許権の存続期間は、
特許出願の日から二十年をもつて終了する。
前項に規定する存続期間は、
特許権の設定の登録が特許出願の日から起算して五年を経過した又は出願審査の請求があつた日から起算して三年を経過した日のいずれか遅い日以後にされたときは、
定義以下「基準日」という。

延長登録の出願により延長することができる。
前項の規定により延長することができる期間は、
基準日から特許権の設定の登録の日までの期間に相当する期間から、
次の各号に掲げる期間を合算した期間に相当する期間を控除した期間を超えない範囲内の期間とする。
条件差込みこれらの期間のうち重複する期間がある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除いた期間
定義以下「延長可能期間」という。
又は若しくはその特許出願に係るこの法律実用新案法工業所有権に関する手続等の特例に関する法律これらの法律に基づく命令の規定による通知又は命令があつた場合において当該又は通知命令を受けた場合に執るべき手続が執られたときにおける当該通知又は命令があつた日から当該執るべき手続が執られた日までの期間
除外第三十九条第六項及び第五十条を除く。
法律番号平成二年法律第三十号
限定特許庁長官又は審査官が行うものに限る。
その特許出願に係る又はこの法律この法律基づく命令の規定による手続を執るべき期間の延長があつた場合における当該手続を執るべき期間が経過した日から当該手続をした日までの期間
定義次号第五号及び第十号において「特許法令」という。
その特許出願に係る特許法令の規定による手続であつて当該手続を執るべき期間の定めがあるものについて特許法令の規定により出願人が当該手続を執るべき期間の経過後であつても当該手続を執ることができる場合において当該手続をしたときにおける当該手続を執るべき期間が経過した日から当該手続をした日までの期間
又は若しくはその特許出願に係るこの法律工業所有権に関する手続等の特例に関する法律これらの法律基づく命令の規定による又は処分通知について出願人の申出その他の行為により当該処分又は通知を保留した場合における当該申出その他の行為があつた日から当該処分又は通知を保留する理由がなくなつた日までの期間
定義第八号及び第九号において「特許法関係法令」という。
その特許出願に係る特許法令の規定による又は特許料手数料の納付について当該特許料又は手数料の軽減若しくは免除又は納付の猶予の決定があつた場合における当該軽減若しくは免除又は納付の猶予に係る申請があつた日から当該決定があつた日までの期間
その特許出願に係る第三十八条の四第七項の規定による明細書等補完書の取下げがあつた場合における当該明細書等補完書が同条第三項の規定により提出された日から同条第七項の規定により当該明細書等補完書が取り下げられた日までの期間
その特許出願に係る拒絶査定不服審判の請求があつた場合における次のイからハまでに掲げる区分に応じて当該イからハまでに定める期間
第百五十九条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の審決があつた場合
拡張第百七十四条第二項において準用する場合を含む。
拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日から当該審決の謄本の送達があつた日までの期間
第百六十条第一項の規定による更に審査に付すべき旨の審決があつた場合
拡張第百七十四条第二項において準用する場合を含む。
拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日から当該審決の謄本の送達があつた日までの期間
第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定があつた場合
拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日から当該特許をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日までの期間
その特許出願に係る特許法関係法令の規定による処分について行政不服審査法の規定による審査請求に対する裁決が確定した場合における当該審査請求の日から当該裁決の謄本の送達があつた日までの期間
法律番号平成二十六年法律第六十八号
その特許出願に係る特許法関係法令の規定による処分について行政事件訴訟法の規定による訴えの判決が確定した場合における当該訴えの提起の日から当該訴えの判決が確定した日までの期間
法律番号昭和三十七年法律第百三十九号
その特許出願に係る特許法令の規定による手続が中断し、
又は中止した場合における当該手続が中断し、
又は中止した期間
第一項に規定する存続期間は、
その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的、
手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、
その特許発明の実施をすることができない期間があつたときは、
条件差込み第二項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの。第六十七条の五第三項ただし書、第六十八条の二及び第百七条第一項において同じ。

延長登録の出願により延長することができる。
方法五年を限度として、

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原典: e-Gov法令検索 特許法