枝番号は「57_2」のように指定します。

審査官は、
拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、

特許出願人に対し、
拒絶の理由を通知し、
相当の期間を指定して、
意見書を提出する機会を与えなければならない。
ただし書き
ただし第十七条又は第一項第一号第三号に掲げる場合において、
限定同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。

第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは、

この限りでない。

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