枝番号は「57_2」のように指定します。

手続をした者は、
事件が特許庁に係属している場合に限り、

その補正をすることができる。
ただし書き
ただし
願書に添付した明細書、特許請求の若しくは範囲図面要約書
若しくは第四十一条第四項第四十三条第一項に規定する又は書面若しくは第百二十条の五第二項第百三十四条の二第一項の訂正訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、
特許請求の若しくは範囲図面について補正をすることができない。
除外次条から第十七条の五までの規定により補正をすることができる場合を除き、
拡張第四十三条の二第二項第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。
第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人は、
同条第一項及び外国語書面外国語要約書面について補正をすることができない。
優先前項本文の規定にかかわらず、
特許庁長官は、
次に掲げる場合は、
相当の期間を指定して、
手続の補正をすべきことを命ずることができる。
手続が又は第七条第一項から第三項まで第九条の規定に違反しているとき。
手続が又はこの法律この法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
手続について第百九十五条第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
手続の補正をするには、
手続補正書を提出しなければならない。
除外手数料の納付を除く。
除外次条第二項に規定する場合を除き、

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 特許法