枝番号は「57_2」のように指定します。
手続をした者は、
事件が特許庁に係属している場合に限り、
その補正をすることができる。
ただし書き
ただし、
願書に添付した明細書、特許請求の若しくは範囲図面要約書、
特許請求の若しくは範囲図面について補正をすることができない。
第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人は、
特許庁長官は、
次に掲げる場合は、
相当の期間を指定して、
手続の補正をすべきことを命ずることができる。
手続が又はこの法律この法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
手続について第百九十五条第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
手続の補正をするには、
手続補正書を提出しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 特許法