枝番号は「57_2」のように指定します。
前項の規定により及び外国語書面外国語要約書面を願書に添付した特許出願の出願人は、
その特許出願の日から一年四月以内に及び外国語書面外国語要約書面の日本語による翻訳文を、
特許庁長官に提出しなければならない。
ただし書き
ただし、
当該外国語書面出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、
又は若しくは第四十六条第一項第二項の規定による出願の変更に係る特許出願第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合にあつては、
本文の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の又は変更実用新案登録に基づく特許出願の日から二月以内に限り、
及び外国語書面外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。
特許庁長官は、
前項本文に規定する期間内に同項に規定する及び外国語書面外国語要約書面の翻訳文の提出がなかつたときは、
外国語書面出願の出願人に対し、
その旨を通知しなければならない。
前項の規定による通知を受けた者は、
経済産業省令で定める期間内に限り、
第二項に規定する及び外国語書面外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
前項に規定する期間内に外国語書面の第二項に規定する翻訳文の提出がなかつたときは、
その特許出願は、
同項本文に規定する期間の経過の時に取り下げられたものとみなす。
前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、
経済産業省令で定める期間内に限り、
第二項に規定する及び外国語書面外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
ただし書き
ただし、
故意に、
第四項に規定する期間内に前項に規定する翻訳文を提出しなかつたと認められる場合は、
この限りでない。
又は第四項前項の規定により提出された翻訳文は、
第二項本文に規定する期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
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