枝番号は「57_2」のように指定します。

特許出願人は、
次に掲げる場合に限り、

二以上の発明を包含する特許出願の一部を又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
願書に添付した明細書、特許請求の又は範囲図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。
特許をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
除外第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。
拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。
前項場合は、
新たな特許出願は、
もとの特許出願の時にしたものとみなす。
ただし書き
ただし
新たな特許出願が又は第二十九条の二に規定する他の特許出願実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第三十条第三項の規定の適用については、
この限りでない。
第一項に規定する新たな特許出願をする場合における第四十三条第二項の規定の適用については、
第四十三条第二項とあるのは、
とする。
拡張第四十三条の二第二項前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第三項において準用する場合を含む。
語句の指定最先の日から一年四月以内
語句の指定最先の日から一年四月又は新たな特許出願の日から三月のいずれか遅い日まで
第一項に規定する新たな特許出願をする場合には、

もとの特許出願について提出された又は書面書類であつて、
新たな特許出願について又は第三十条第三項第四十一条第四項及び第四十三条第一項第二項の規定により提出しなければならないものは、
当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
拡張第四十三条第二項第四十三条の二第二項前条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出された場合には、電磁的方法により提供されたものを含む。
拡張これらの規定を第四十三条の二第二項及び前条第三項において準用する場合を含む。
第一項第二号に規定する三十日の期間は、
又は第四条第百八条第三項の規定により同条第一項に規定する期間が延長されたときは、

その延長された期間を限り、
延長されたものとみなす。
第一項第三号に規定する三月の期間は、
第四条の規定により第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、

その延長された期間を限り、
延長されたものとみなす。
第一項に規定する新たな特許出願をする者がその責めに帰することが又はできない理由により同項第二号第三号に規定する期間内にその新たな特許出願をすることができないときは、

その理由がなくなつた日から十四日以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその新たな特許出願をすることができる。
優先これらの規定にかかわらず、
補足説明在外者にあつては、二月

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