枝番号は「57_2」のように指定します。
特許出願人は、
次に掲げる場合に限り、
二以上の発明を包含する特許出願の一部を又は一二以上の新たな特許出願とすることができる。
願書に添付した明細書、特許請求の又は範囲図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。
特許をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。
前項の場合は、
新たな特許出願は、
もとの特許出願の時にしたものとみなす。
ただし書き
ただし、
この限りでない。
第一項に規定する新たな特許出願をする者がその責めに帰することが又はできない理由により同項第二号第三号に規定する期間内にその新たな特許出願をすることができないときは、
その理由がなくなつた日から十四日以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその新たな特許出願をすることができる。
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原典: e-Gov法令検索 特許法