枝番号は「57_2」のように指定します。

特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、
その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明について及び同項同条第二項の規定の適用については、
同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。
特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明も、
その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明について及び同項同条第二項の規定の適用については、
前項と同様とする。
除外発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。
前項の規定の適用を受けようとする者は、
その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、
かつ、
第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
定義次項において「証明書」という。
証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、

その理由がなくなつた日から十四日以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。
優先同項の規定にかかわらず、
補足説明在外者にあつては、二月

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