枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は、
特許を又はすべき旨の査定審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。
前条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料は、
前年以前に納付しなければならない。
ただし書き
ただし
特許権の存続期間の延長登録を又はすべき旨の査定審決の謄本の送達あつた日がその延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の末日から起算して前三十日目に当たる日以後であるときは、
定義以下この項において「謄本送達日」という。

その年の次の年から謄本送達日の属する年までの各年分の特許料は、
謄本送達日から三十日以内に一時に納付しなければならない。
条件差込み謄本送達日から謄本送達日の属する年の末日までの日数が三十日に満たないときは、謄本送達日の属する年の次の年
特許庁長官は、
三十日以内を限り、
第一項に規定する期間を延長することができる。
方法特許料を納付すべき者の請求により、
特許料を納付する者がその責めに帰することができない理由により第一項に規定する期間内にその特許料を納付することができないときは、
条件差込み前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間

その理由がなくなつた日から十四日以内でその期間の経過後六月以内にその特許料を納付することができる。
優先第一項の規定にかかわらず、
補足説明在外者にあつては、二月

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