枝番号は「57_2」のように指定します。
前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は、
特許を又はすべき旨の査定審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。
前条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料は、
前年以前に納付しなければならない。
ただし書き
ただし、
特許権の存続期間の延長登録を又はすべき旨の査定審決の謄本の送達があつた日がその延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の末日から起算して前三十日目に当たる日以後であるときは、
その年の次の年から謄本送達日の属する年までの各年分の特許料は、
謄本送達日から三十日以内に一時に納付しなければならない。
特許庁長官は、
三十日以内を限り、
第一項に規定する期間を延長することができる。
特許料を納付する者がその責めに帰することができない理由により第一項に規定する期間内にその特許料を納付することができないときは、
その理由がなくなつた日から十四日以内でその期間の経過後六月以内にその特許料を納付することができる。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 特許法