枝番号は「57_2」のように指定します。
実用新案登録出願に係る考案が当該実用新案登録出願の日前の他の又は実用新案登録出願特許出願であつて当該実用新案登録出願後に第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報又はの発行特許法第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行若しくは出願公開がされたものの願書に最初に添付した明細書、
又は若しくは実用新案登録請求の範囲特許請求の範囲図面に記載された又は考案発明と同一であるときは、
その考案については、
実用新案登録を受けることができない。
ただし書き
ただし、当該実用新案登録出願の時にその出願人と当該又は他の実用新案登録出願特許出願の出願人とが同一の者であるときは、
この限りでない。
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原典: e-Gov法令検索 実用新案法