枝番号は「57_2」のように指定します。

実用新案権は、
設定の登録により発生する。
実用新案登録出願があつたときは、

その実用新案登録出願が放棄され、
実用新案権の設定の登録をする。
除外取り下げられ、又は却下された場合を除き、
前項の登録があつたときは、

次に掲げる事項を実用新案公報に掲載しなければならない。
実用新案権者の又は氏名及び名称住所居所
実用新案登録出願の及び番号年月日
考案者の又は及び氏名住所居所
願書に添付した及び明細書実用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
願書に添付した要約書に記載した事項
及び登録番号設定の登録の年月日
必要な事項
除外前各号に掲げるもののほか、
前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を実用新案公報に掲載する場合に準用する。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 実用新案法