枝番号は「57_2」のように指定します。

特許庁長官は、
特許出願の日から一年六月を経過したときは、

その特許出願について出願公開をしなければならない。
除外特許掲載公報の発行をしたものを除き、
次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも、
同様とする。
出願公開は、
次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。
ただし書き
ただし
第四号から第六号までに掲げる事項については、
当該事項を特許公報に掲載することが又は公の秩序善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、

この限りでない。
特許出願人の又は氏名及び名称住所居所
特許出願の及び番号年月日
発明者の又は及び氏名住所居所
願書に添付した及び明細書特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
願書に添付した要約書に記載した事項
外国語書面出願にあつては、

及び外国語書面外国語要約書面に記載した事項
出願公開の及び番号年月日
必要な事項
除外前各号に掲げるもののほか、
特許庁長官は、
願書に添付した要約書の記載が第三十六条第七項の規定に適合しないときその他必要があると認めるときは、

前項第五号の要約書に記載した事項に代えて、
自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。

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原典: e-Gov法令検索 特許法