枝番号は「57_2」のように指定します。

パリ条約第四条の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、
その並びに最初に出願をし若しくは同条の規定により最初の出願とみなされた出願を又は同条の規定により最初に出願をした及びものと認められたパリ条約の同盟国の国名出願の年月日を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。
補足説明
補足説明
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前項の規定による優先権の主張をした者は、
最初に出願をし、
若しくはパリ条約第四条の規定により最初の出願とみなされた出願をし、
若しくは同条の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、
その及び若しくは出願の際の書類で明細書特許請求の範囲実用新案登録請求の範囲図面に相当するものの謄本若しくはこれらと同様の内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が又は発行したものこれらの写し次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならない。
補足説明
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拡張電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。第五項及び第四十四条第四項において同じ。)により提供されたものを含む。
定義以下この条において「優先権証明書類等」という。
当該最初の若しくは出願パリ条約第四条の規定により当該最初の出願とみなされた又は出願同条の規定により当該最初の出願と認められた出願の日
補足説明
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その特許出願が第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日
その特許出願が前項
又は次条第一項若しくは第四十三条の三第一項第二項の規定による他の優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日
拡張第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。
第一項の規定による優先権の主張をした者は、
最初の若しくは出願パリ条約第四条の規定により最初の出願とみなされた又は出願同条の規定により最初の出願と認められた出願の番号を記載した書面を優先権証明書類等とともに特許庁長官に提出しなければならない。
補足説明
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ただし書き
ただし
優先権証明書類等の提出前にその番号を知ることができないときは、

当該書面に代えてその理由を記載した書面を提出し、
かつ、
その番号を知つたときは、

遅滞なく、
その番号を記載した書面を提出しなければならない。
第一項の規定による優先権の主張をした者が第二項に規定する期間内に優先権証明書類等を提出しないときは、

当該優先権の主張は、
その効力を失う。
優先権証明書類等に記載されている事項を又は電磁的方法によりパリ条約の同盟国の政府工業所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合として経済産業省令で定める場合において、

第一項の規定による優先権の主張をした者が、
第二項に規定する期間内に、
出願の番号その他の当該事項を交換するために必要な事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を特許庁長官に提出したときは、

前二項の規定の適用については、
優先権証明書類等を提出したものとみなす。
特許庁長官は、
第二項に規定する期間内に又は優先権証明書類等前項に規定する書面の提出がなかつたときは、

第一項の規定による優先権の主張をした者に対し、
その旨を通知しなければならない。
前項の規定による通知を受けた者は、
経済産業省令で定める期間内に限り、

又は優先権証明書類等第五項に規定する書面を特許庁長官に提出することができる。
第六項の規定による通知を受けた者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に又は優先権証明書類等第五項に規定する書面を提出することができないときは、

経済産業省令で定める期間内に、その又は優先権証明書類等書面を特許庁長官に提出することができる。
優先前項の規定にかかわらず、
又は第七項前項の規定により優先権証明書類等又は第五項に規定する書面の提出があつたときは、

第四項の規定は、
適用しない。

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原典: e-Gov法令検索 特許法