枝番号は「57_2」のように指定します。
その特許出願が第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日
その特許出願が前項、
又は次条第一項若しくは第四十三条の三第一項第二項の規定による他の優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日
第一項の規定による優先権の主張をした者が第二項に規定する期間内に優先権証明書類等を提出しないときは、
当該優先権の主張は、
その効力を失う。
優先権証明書類等に記載されている事項を又は電磁的方法によりパリ条約の同盟国の政府工業所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合として経済産業省令で定める場合において、
第一項の規定による優先権の主張をした者が、
第二項に規定する期間内に、
出願の番号その他の当該事項を交換するために必要な事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を特許庁長官に提出したときは、
前二項の規定の適用については、
優先権証明書類等を提出したものとみなす。
特許庁長官は、
第二項に規定する期間内に又は優先権証明書類等前項に規定する書面の提出がなかつたときは、
第一項の規定による優先権の主張をした者に対し、
その旨を通知しなければならない。
前項の規定による通知を受けた者は、
経済産業省令で定める期間内に限り、
又は優先権証明書類等第五項に規定する書面を特許庁長官に提出することができる。
第六項の規定による通知を受けた者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に又は優先権証明書類等第五項に規定する書面を提出することができないときは、
経済産業省令で定める期間内に、その又は優先権証明書類等書面を特許庁長官に提出することができる。
又は第七項前項の規定により優先権証明書類等又は第五項に規定する書面の提出があつたときは、
第四項の規定は、
適用しない。
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