枝番号は「57_2」のように指定します。
次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、
特許出願について、
これを主張することができる。
パリ条約の又は同盟国世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国の国民がその特定国においてした出願に又は及び基づく優先権日本国民若しくはパリ条約の同盟国の国民世界貿易機関の加盟国の国民が特定国においてした出願に基づく優先権は、
特許出願について、
これを主張することができる。
前二条の規定は、
前二項の規定により優先権を主張する場合に準用する。
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原典: e-Gov法令検索 特許法