枝番号は「57_2」のように指定します。

特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の又は特許出願実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報又は若しくは発行出願公開実用新案法第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、
又は若しくは特許請求の範囲実用新案登録請求の範囲図面に記載された又は発明考案と同一であるときは、
定義以下「特許掲載公報」という。
法律番号昭和三十四年法律第百二十三号
定義以下「実用新案掲載公報」という。
補足説明第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面
除外その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。

その発明については、
特許を受けることができない。
優先前条第一項の規定にかかわらず、
ただし書き
ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該又は他の特許出願実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、

この限りでない。

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原典: e-Gov法令検索 特許法