枝番号は「57_2」のように指定します。
二人以上が共同して手続をしたときは、
特許出願の及び変更放棄取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、
及び第四十一条第一項の優先権の主張その取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判の請求以外の手続については、
各人が全員を代表するものとする。
ただし書き
ただし、
代表者を定めて特許庁に届け出たときは、
この限りでない。
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原典: e-Gov法令検索 特許法