枝番号は「57_2」のように指定します。
特許庁長官は、
特許権の設定の登録があつたとき、
第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたとき、
又は願書に添付した明細書、
若しくは特許請求の範囲図面の訂正をすべき旨の決定若しくは審決が確定した場合において、
その登録があつたときは、
特許権者に対し、
特許証を交付する。
特許証の再交付については、
経済産業省令で定める。
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原典: e-Gov法令検索 特許法