枝番号は「57_2」のように指定します。

パリ条約第四条の規定により特許出願について優先権を主張しようとしたにもかかわらず、
同条に規定する優先期間内に優先権の主張を伴う特許出願をすることができなかつた者は、
経済産業省令で定める期間内に経済産業省令で定めるところによりその特許出願をしたときは、
補足説明
補足説明
定義以下この項において「優先期間」という。

優先期間の経過後であつても、
その特許出願について優先権を主張することができる。
方法同条の規定の例により、
ただし書き
ただし
故意に、
優先期間内にその特許出願をしなかつたと認められる場合は、
この限りでない。
前条の規定は、
前項の規定により優先権を主張する場合に準用する。

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原典: e-Gov法令検索 特許法