枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、
その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなす。
ただし書き
ただし
当該先の出願が放棄され、
取り下げられ、若しくは却下されている場合
当該先の出願について若しくは査定審決が確定している場合
当該先の出願について実用新案法第十四条第二項に規定する設定の登録が又はされている場合当該先の出願に基づく全ての優先権の主張が取り下げられている場合には、

この限りでない。
前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の出願人は、
先の出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した後は、
その主張を取り下げることができない。
前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願が先の出願の日から経済産業省令で定める期間内に取り下げられたときは、

同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす。

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原典: e-Gov法令検索 特許法